離婚の理由とは 離婚したいのはなぜですか?と問われたとき、大きな理由はひとつあるのでしょうが、ほとんどの場合つもりにつもった不満がたくさんあるものです。 大きな理由が暴力だったならば、場合によっては命に関わりますから、早急な対応が必要になります。 これは、離婚した方が良いことの方が多いです。 浮気が離婚の理由となるのは、相手の心とともに自分の相手に対する愛情も冷めているからではないでしょうか。 ギャンブルで借金まみれになった末に離婚という場合には、借金そのものの苦痛もあるでしょうが、家庭生活を顧みない態度が直接的な離婚理由になるのでしょう。 離婚理由には様々ありますが、複合的なもので健康な生活に歪みがでてきたということです。 離婚件数などのデータが出回っていますから、若い世代の男女は、結婚しても30%くらいは上手くいかないことくらいは、最初から知っています。 当然、離婚が悪い事だという意識も薄くなってきていますから、お互いの合意を得ることも比較的簡単になっているのでしょう。 子供の世界の中でも、離婚は特別な事件ではなくなってきています。 母子家庭、シングルマザーという言葉が当たり前のように認識され、片親家庭だからという偏見も少なくなってきました。 最高裁判所が司法統計のひとつとして離婚理由のデータを出していますが、家庭裁判所における離婚申し立ての動機として多いものは、「性格の不一致」です。 これは何年も不動のトップ理由です。 常に離婚の理由とされる事柄ベスト5は、以下の通りです。 (1)性格の不一致 (2)暴力 (3)異性関係 (4)経済力 (5)精神的虐待 その他の離婚理由です。 ・嫁姑、家族問題・性の不一致(セックスレス、性的異常)・宗教活動 ・浪費、借金・破産などの金銭関係、自己破産・生死不明 ・病気(難病、育児ノイローゼ、精神病・鬱病) |
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一番多い離婚理由 離婚理由の一位にいつもあがっているのが「性格の不一致」です。 実に全離婚者の中で、男性では6割以上、女性の4割以上の人が、離婚理由にあげるそうです。 ただしこの理由は、いろいろな意味をふくみ解釈の幅が広いので、便利に使われている感じがします。 本当の離婚理由を明かしたくない人もいますから、「性格の不一致」を代用している人もいるようです。 「性格の不一致」には責任がなく、お互いに悪いわけではないのです。 ということは、よく話し合ったり距離を置いたりすることで、修復の可能性は残されています。 しかし、どうしてもウマが合わないということになりますと、それはある意味耐え難い精神的な苦痛となり、浮気をしたりギャンブルに走ったり、と結局べつの直接的な原因に走ってしまう、ということになってしまいがちです。 ただ性格の不一致という理由は、自分がそう感じていても、なかなか相手には受け入れられないことだってあるのです。 何がなんだか分からないけれど、急に離婚を切り出されたという話は、最近の熟年離婚に多い傾向です。 離婚を切り出した理由は、長年の「性格の不一致」なのだそうです。 この場合、相手が離婚に合意しないこともあるので、調停や裁判まで持ち越されることも覚悟しなければいけません。 |
離婚が認められる理由 離婚する時には、必ず理由がありますし、また制度を利用するためにも理由が必要です。 離婚が認められる理由は2種類あります。 協議離婚が成立した場合には離婚が認められます。 協議が成立したと言うことは、双方の合意があるということです。 離婚原因に制限はありません。 離婚理由を明らかにする必要もないので、「性格の不一致」などと曖昧に表現されます。 協議も成立せず、家庭裁判所による調停もうまくまとまらなかった場合には、裁判を起こすことになります。 裁判には、離婚をしなければならない証拠が必要ですから、法律で離婚原因を、5つのグループに分けています。 これは民法第770条により定められています。 以下の理由によって裁判を申し立て、裁判離婚が成立した場合には、離婚をしなければなりません。 つまり、離婚が認められるわけです。 (1)配偶者が不貞行為をした場合性的関係を伴う浮気のことです。 裁判を起こす側は、写真などの証拠品の提出が必要です。 (2)配偶者に悪意をもって遺棄された場合扶養家族が生活に困るという認識がありながら、勝手に家を出てしまった場合などがあります。 (3)配偶者の生死が3年以上不明の場合最後に連絡を受けたという証拠が必要になります。 生死が分からない状態が3年以上続いていれば、離婚できます。 (4)配偶者が強度の精神病で、回復する見込みのない場合医師の診断により、適切な結婚生活を続けることが困難な場合に認められます。 (5)その他の重大な理由がある場合家庭内暴力(DV)、ギャンブル、宗教への極端な傾倒、性の不一致、アルコール中毒、借金苦、など1〜4までに当てはまらない事項は、ここで申告します。 また、原因を作った側からの離婚請求というものが存在します。 通常、離婚の理由となりえるものは、パートナーにより被害を被ったほう側が請求します。 ですが、不貞を犯してしまった、暴力がとめられないなどと、自分に非があることを認めた上で離婚請求することができます。 一定の条件もありますが、相手の方から離婚を言い出させることが出来る、というわけです。 |